ホテルや旅館の開業を検討されている方にとって、営業許可の取得は避けては通れない重要な手続きです。本記事では、ホテル・旅館の開業に必要な営業許可の種類から申請手続きの流れ、注意すべきポイントまでを詳しく解説し、スムーズな開業準備をサポートします。
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ホテルや旅館の開業には、旅館業法に基づく旅館業営業許可が必要です。この許可は「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」を行うすべての施設に必要なもので、保健所へ申請を行います。
旅館業法では、施設の形態や規模に応じて4つの営業区分が設けられており、計画する施設に応じた区分で許可を取得する必要があります。
営業区分 | 対象施設 | 主な要件 | 客室数・面積基準 |
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旅館・ホテル営業 | 温泉旅館、ビジネスホテル、観光ホテル | 和式または洋式構造 | 客室面積7㎡以上 |
簡易宿所営業 | 民宿、ゲストハウス、カプセルホテル | 多様な構造対応 | 客室延面積33㎡以上 |
下宿営業 | 住み込み施設 | 1ヶ月以上の長期滞在 | 生活設備要件あり |
旅館業許可申請書の提出から許可の取得まで、一般的に1〜2ヶ月程度の期間が必要です。まず管轄の保健所に事前相談を行い、施設計画の法令適合性を確認します。その後、必要書類を揃えて正式に許可申請を行い、保健所による現地調査を経て旅館業許可証が交付されます。
許可を取得できるまでの期間は自治体によって異なるため、開業スケジュールに余裕を持って計画的に準備を進めることが大切です。